移転を決めたら!

移転案内STEP-賃貸事務所-

契約面積に注目!

自宅を事務所にして株式会社を設立します。
その際、2~3人の社員を雇い入れたいのですが、求人をして、実際に面接の段階で、一般的な住宅が事務所だと不安がられて人が来てくれないのではないかと心配です。
給与などの条件は相場並みか、少し上乗せするとして、設立仕立ての小さな会社に人が来てくれるようになる求人の仕方とか面接の仕方の知恵や工夫があったら教えてください。
(実際の会社の業務としては、資金面も仕事の依頼も安定が見込めます。
将来、会社を大きくしていく段階で、賃貸事務所などに移転する予定です。

求人広告に乗せるのには、人の目にはたくさん触れますがお金がかかります。
ハローワークに求人を出されてみてはいかがでしょうか?
私はつい最近までハローワークに通って職探しをしていましたが、かなりの人が来所してましたよ。

賃貸事務所の原状回復って?
賃貸事務所は原状回復のガイドラインは無視されてるのですか?
特約があれば有効?
「退去時は、入居時の状態に戻す。
」とあるのですが、どうなのでしょう。
約35坪で8名。
5年間使用です。
国土交通省の公表している、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことで、よろしいですよね?
これは、基本的に民間賃貸住宅を対象としたものですから、そのまま適用はできません。
とはいえ、事務所の使用形態によっては共通する部分も多くあるでしょうから、参考にはなるでしょう。
例えば、入居者の負う原状回復義務の中に通常の使用による損傷は含まないという考え方については共通しているといえます。
しかし例えば、賃貸住宅の場合では、畳の表替えの特約は有効だが、畳自体を交換するような特約は無効であると考えられています。
これについて、事務所使用の場合にまで同様の考え方ができるかというと難しく、個別に判断することになるでしょう。
賃貸住宅トラブルにおいて出されている判決の多くは、消費者契約法など、消費者保護の考え方を元に出されたものが多い為、事業者契約においては適用されないものが多いですからご注意ください。

事務所の予約金の返還について前にいろいろと聞いたのですが詳しく話がわかったので改めて、相談です。
友人が、賃貸事務所を探すために物件を探していました。
なかなかよさそうなところを見つけたため、話をすすめることになったそうです。
その折に、物件を押さえる為に金を払いこんでくれと要求され。
予約金(事務所一ヶ月の家賃相当額)と仲介手数料を払い、建物賃貸借予約契約書なるものに記載し捺印したらしいです。
その後、友人は事務所を借りるにあたり、連帯保証人の審査が通らなかった事、国からの融資を受けられなかったためにキャンセルしたい由を伝えたそうです。
ところがその不動産会社は予約契約書の記載どおりお金を返すことは出来ないといわれたらしいです。
それは予約契約書に返金しないよしが記載されそれに捺印しているからとのことです。
なんとかがんばって、仲介手数料は返却してもらえたらしいのですがもう一方の予約金は返せないといわれたらしいですそこで、これを返金してもらえる可能性を考えています。
自分なりに考えて見たところ、色々と相手側に非があるので返金してもらえるのではと思っています。
具体的にはまず本契約書類提出前での手付金の徴収。
手付けは契約完了後に支払うものですよね?
これは本契約完了後にやっぱりやめたということで被る損失を考えてのものですよね?
予約金を返金しないという契約書自体にも瑕疵があるように思えます。
さらに調べたところ建設省令のいう宅建業者が預かった預かり金は返還を拒んではならないとの記載もあります。
話では仲介会社まででの話止まりで、さらに契約書を充足する資料等もまだそろわず提出もしてない段階だったらしいです。
自分なりにはこういった事から返金してもらえると考えるのですが。
詳しい方や不動産関係、法律関係に従事してる方に意見いただけたらと思い、質問しました。
業者の方がしたたかだと思います。
基本的には、手付金は、契約完了後に支払うものですが、契約前の手付金の支払いも、ありえないものではなく、(以前は、マンションの販売時などでは良く行われてました。
)契約前の手付金の支払い自体は、特に問題がない行為だと思います。
もちろん手付金の支払い=契約の成立とはなりません。
あなたの言うとおり、宅建業者が預かった預かり金は返還を拒んではならないというふうにされています。
契約成立前に支払われた金銭等は名目に関係なく、全て預かり金と見なされ、契約上の優先順位を確保するためとして扱われます。
したがって、契約をキャンセルした場合、「預り金の返還の拒否の禁止」(宅建行法施行規則第16条の12第2項)により業者は預かり金を、返金しなければなりません。
ですが、建物賃貸借予約契約書がくせものだと思います。
建物賃貸借契約は成立していませんが、建物賃貸借予約契約は成立しているわけです。
賃貸借予約契約締結後本契約に至るまでに契約が解約された場合は、支払った予約金が、どの性質を持つ金銭かを、当事者間において、予約契約書上でその名目を明記し、その内容を定めていなければ民法577条の解約手付と推定されますので、返金されるでしょう。
定めているのであれば、それに従うことになります。
建物賃貸借予約契約書自体も問題のある契約ではありません。
詳しい契約書の内容がわかりませんので、何ともいえませんが、あくまで予約契約書の内容と、予約金の名目、予約契約書の内容の詳細に、双方の合意があったかどうか、予約契約を、本契約が成立していない以上、無効と解釈するのか、予約契約だけでも、有効だと見るのか、難しい判断だと思います。
おそらく、双方の話し合いだけでは解決は難しいのではないでしょうか?
個々の事例によりますので、何ともいえません。
と言うことは、はっきりと返金されるべき。
と言えませんので、裁判でもしない限り、返金させることは難しいと思われます。
あとは、お近くの宅建協会等に相談して、第3者を入れるほうが確実です。

契約面積に注目!