賃貸事務所のエアコン修理について漠然とした質問ですが、賃貸事務所に設置されている業務用エアコンの修理は借主側(乙)が負担しなければいけないのでしょうか?
新築の事務所に入居5年目にて、埋め込み式の業務用エアコンが故障したのでオーナー(大家さん)に連絡したら専属の修理業者が来たのですが、当方に15万円の見積を提出して来ています。
オーナー側にはまだ直接聞いてはいないのですが、業者曰く「借主側負担」とのこと。
賃貸契約書には「修繕義務」の項目に、甲(オーナー)が設置した設備等の損傷は甲が修繕するものとすることが明記しているのですが・・・今までオーナーとは良好な関係なので少し聞きそびれています。
・・・一般的にはどんなものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
賃貸契約に書する内容でも添付品等は建物=構造物として判断される場合には貸主に準じます。
また業者がその旨を伝える事も可笑しな話です。
修繕義務が付帯事項の『損傷』とは害を外から与えた主旨であり耐用度に関するものではありません。
つまり損傷の原因が、物をぶつけたとか故意に水を掛けetcであれば損傷で借主側の責任となります。
違う考え方でいけば自然劣化も借主の責任=建物を建替えろ!と言ってる様なものです。
あくまでも損傷ではなく自然消耗を訴えなければ埒があかないしまた他の業者に見せ故意による損傷かどうかの判断をさせなければならないでしょう。
しかし日本語を上手く利用してる契約書ですね^^
事務所の賃貸契約についての手付金or申込金の返金について友人が、賃貸事務所を探すために物件を探していました。
なかなかよさそうなところを見つけたため、話をすすめることになったそうです。
その折に、物件を押さえる為に金を払いこんでくれと要求され。
手付金or申込金と仲介手数料を払い込んだらしいです。
その後、友人は事務所を借りるにあたり、連帯保証人の審査が通らなかった事、国からの融資を受けられなかったためにキャンセルしたい由を伝えたそうです。
ところがその不動産会社はお金を返すことは出来ないといわれたらしいです。
なんとかがんばって、仲介手数料は返却してもらえたらしいのですがもう一方の手付金or申込金は返せないといわれたらしいですそこで、これを返金してもらえる可能性を考えています。
自分なりに考えて見たところ、色々と相手側に非があるので返金してもらえるのではと思っています。
まず本契約書類提出前での手付金の徴収。
またこれが申込金であれば返金してもらえるはずですよね。
また手付けは契約完了後に支払うものですよね?
これは本契約完了後にやっぱりやめたということで被る損失を考えてのものですよね?
話では仲介会社まででの話止まりで、さらに契約書を充足する資料等もまだそろわず提出もしてない段階だったらしいです。
担当者とのやりとりで、国からの融資や連帯保証人の審査などに友人は気にしてて契約は融資が決定してからでもいいですかといったら担当者はそれでいいですといったらしいです。
しかし翌日は今すぐにでも契約してもらえないと困ると通知されたらしいです。
こういった相手側に信頼がおけないというのもキャンセル理由の1つだったらしいです。
さらに国の融資や連帯保証人の問題から結局キャンセルという形になりました。
自分なりにはこういった事から返金してもらえると考えるのですが。
詳しい方や不動産関係、法律関係に従事してる方に意見いただけたらと思い、質問しました。
不動産業者です。
ご質問の通りなら、あなたの言う通り、支払ったお金はすべて返還されるべきお金です。
この業者、悪徳な上せこいです。
契約書を交わしてない状態でしたら、手付金と言いません。
単なる申込金です。
法的にも全く議論の余地がなく、相手がダメです。
内容証明を送るなどして返還請求して下さい。
あとこの業者は、お灸をすえないといけないので、都道府県の建設課・住宅課など宅建業者の担当課に苦情を言う事と、加盟している宅建協会(全国宅地建物取引業協会:はとマークor全日本不動産協会:うさぎマーク)を調べ、そこに苦情を入れましょう。
減価償却について。
平成7年8月に中古マンション(約36㎡)を購入、事務所として使用・・・・耐用年数を48年と計算(※)平成13年6月に賃貸事務所にする為、約25万円でリフォーム・・・・資本的支出として資産計上し、耐用年数を48年と計算平成19年5月に住居用の賃貸マンションとして、約100万円でリフォームここで、質問ですが、平成13年6月に資産計上したものは、どのように扱ったらいいのでしょうか。
廃棄処理?
そのまま減価償却し続ける?
平成19年5月のリフォーム分は、当然資産計上となると思いますが、耐用年数は48年でいいのでしょうか?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(※)48年の計算根拠法定耐用年数60年・経過年数14年・簡便法により算出3月決算です。
13年に資産計上したのなら、そこから減価償却なんですが、どこをリフォームしたかによって減価償却期間が異なりますので、48年で減価償却では違うのでは?
と思います。
ただ、25万円くらいのリフォームでしたら、減価償却せずに、損金算入で償却してもよかったのではと思われます。
19年のリフォームもどこをリフォームしたかによって対応がことなります。
トータル100万でも、個別に損金にもできたりして一括で今年の損金算入することもあります。
30万を越えるものは現在の法律上、基本は減価償却ですが、どこをどのようにしたか税理士さんと相談することをおすすめします。
した場所によってバラバラですし、48年での償却はまずないと思います。
また、賃貸なら物件が古くなればなるほど賃料低下は明らかなので、早めに減価償却を取ったほうが税金の面でも有利です。
ざっとみて税金を収めすぎのように思います。
あと、中古マンションは法定耐用年数は60年と有りましたが、私はRCは47年と記憶しております。
もし違うのであれば失礼しました。