事務所の予約金の返還について前にいろいろと聞いたのですが詳しく話がわかったので改めて、相談です。
友人が、賃貸事務所を探すために物件を探していました。
なかなかよさそうなところを見つけたため、話をすすめることになったそうです。
その折に、物件を押さえる為に金を払いこんでくれと要求され。
予約金(事務所一ヶ月の家賃相当額)と仲介手数料を払い、建物賃貸借予約契約書なるものに記載し捺印したらしいです。
その後、友人は事務所を借りるにあたり、連帯保証人の審査が通らなかった事、国からの融資を受けられなかったためにキャンセルしたい由を伝えたそうです。
ところがその不動産会社は予約契約書の記載どおりお金を返すことは出来ないといわれたらしいです。
それは予約契約書に返金しないよしが記載されそれに捺印しているからとのことです。
なんとかがんばって、仲介手数料は返却してもらえたらしいのですがもう一方の予約金は返せないといわれたらしいですそこで、これを返金してもらえる可能性を考えています。
自分なりに考えて見たところ、色々と相手側に非があるので返金してもらえるのではと思っています。
具体的にはまず本契約書類提出前での手付金の徴収。
手付けは契約完了後に支払うものですよね?
これは本契約完了後にやっぱりやめたということで被る損失を考えてのものですよね?
予約金を返金しないという契約書自体にも瑕疵があるように思えます。
さらに調べたところ建設省令のいう宅建業者が預かった預かり金は返還を拒んではならないとの記載もあります。
話では仲介会社まででの話止まりで、さらに契約書を充足する資料等もまだそろわず提出もしてない段階だったらしいです。
自分なりにはこういった事から返金してもらえると考えるのですが。
詳しい方や不動産関係、法律関係に従事してる方に意見いただけたらと思い、質問しました。
業者の方がしたたかだと思います。
基本的には、手付金は、契約完了後に支払うものですが、契約前の手付金の支払いも、ありえないものではなく、(以前は、マンションの販売時などでは良く行われてました。
)契約前の手付金の支払い自体は、特に問題がない行為だと思います。
もちろん手付金の支払い=契約の成立とはなりません。
あなたの言うとおり、宅建業者が預かった預かり金は返還を拒んではならないというふうにされています。
契約成立前に支払われた金銭等は名目に関係なく、全て預かり金と見なされ、契約上の優先順位を確保するためとして扱われます。
したがって、契約をキャンセルした場合、「預り金の返還の拒否の禁止」(宅建行法施行規則第16条の12第2項)により業者は預かり金を、返金しなければなりません。
ですが、建物賃貸借予約契約書がくせものだと思います。
建物賃貸借契約は成立していませんが、建物賃貸借予約契約は成立しているわけです。
賃貸借予約契約締結後本契約に至るまでに契約が解約された場合は、支払った予約金が、どの性質を持つ金銭かを、当事者間において、予約契約書上でその名目を明記し、その内容を定めていなければ民法577条の解約手付と推定されますので、返金されるでしょう。
定めているのであれば、それに従うことになります。
建物賃貸借予約契約書自体も問題のある契約ではありません。
詳しい契約書の内容がわかりませんので、何ともいえませんが、あくまで予約契約書の内容と、予約金の名目、予約契約書の内容の詳細に、双方の合意があったかどうか、予約契約を、本契約が成立していない以上、無効と解釈するのか、予約契約だけでも、有効だと見るのか、難しい判断だと思います。
おそらく、双方の話し合いだけでは解決は難しいのではないでしょうか?
個々の事例によりますので、何ともいえません。
と言うことは、はっきりと返金されるべき。
と言えませんので、裁判でもしない限り、返金させることは難しいと思われます。
あとは、お近くの宅建協会等に相談して、第3者を入れるほうが確実です。
賃貸事務所を借りるとき!近々、起業する予定です。
会社の登記がまだなのですが、今後活動するためのいい物件を見つけてしまいました。
この物件をなるべく早く契約したいのですが、、、、個人名で契約するのと 法人登記ができてから契約するのとメリットデメリットを教えてください。
(経費処理、税金的な)
新たに事業を始めるとき、会社設立前に賃貸契約をにすることは一般的に多いです。
その場合、代表者がとりあえず個人で契約をすることになります。
その際に「法人成立後、その法人が当事者となる旨を、双方が合意した」という内容の条項を契約書に盛り込んでおき、会社を設立したら、法人として改めて契約を交わすことになります。
不動産会社のほうでわかっていると思いますので、大丈夫ですよ。
賃貸事務所のエアコン修理について漠然とした質問ですが、賃貸事務所に設置されている業務用エアコンの修理は借主側(乙)が負担しなければいけないのでしょうか?
新築の事務所に入居5年目にて、埋め込み式の業務用エアコンが故障したのでオーナー(大家さん)に連絡したら専属の修理業者が来たのですが、当方に15万円の見積を提出して来ています。
オーナー側にはまだ直接聞いてはいないのですが、業者曰く「借主側負担」とのこと。
賃貸契約書には「修繕義務」の項目に、甲(オーナー)が設置した設備等の損傷は甲が修繕するものとすることが明記しているのですが・・・今までオーナーとは良好な関係なので少し聞きそびれています。
・・・一般的にはどんなものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
賃貸契約に書する内容でも添付品等は建物=構造物として判断される場合には貸主に準じます。
また業者がその旨を伝える事も可笑しな話です。
修繕義務が付帯事項の『損傷』とは害を外から与えた主旨であり耐用度に関するものではありません。
つまり損傷の原因が、物をぶつけたとか故意に水を掛けetcであれば損傷で借主側の責任となります。
違う考え方でいけば自然劣化も借主の責任=建物を建替えろ!と言ってる様なものです。
あくまでも損傷ではなく自然消耗を訴えなければ埒があかないしまた他の業者に見せ故意による損傷かどうかの判断をさせなければならないでしょう。
しかし日本語を上手く利用してる契約書ですね^^