賃貸事務所を借りるとき!近々、起業する予定です。
会社の登記がまだなのですが、今後活動するためのいい物件を見つけてしまいました。
この物件をなるべく早く契約したいのですが、、、、個人名で契約するのと 法人登記ができてから契約するのとメリットデメリットを教えてください。
(経費処理、税金的な)
新たに事業を始めるとき、会社設立前に賃貸契約をにすることは一般的に多いです。
その場合、代表者がとりあえず個人で契約をすることになります。
その際に「法人成立後、その法人が当事者となる旨を、双方が合意した」という内容の条項を契約書に盛り込んでおき、会社を設立したら、法人として改めて契約を交わすことになります。
不動産会社のほうでわかっていると思いますので、大丈夫ですよ。
賃貸事務所で盗難にあい、かぎもドアも壊されてしまいました。
上に大家さんが住んでいるので、現場検証の際、立会いをしていただきました。
かぎはこちらで一式なおしたのですが、ドアを直す場合(バールのような物で壊され曲がっています。
)、費用負担は、借りている方ですか?
それとも大家さんでしょうか?
ちなみに、保険は入っていません。
契約書には「天変地変、火災、盗難その他甲の責めに帰すことのできない事由によって被った乙「の損害については、甲の責めをおいません」と記載されています。
賃貸でいずれ出て行くので、心情的には大家さんに負担してもらいたい所ですが、一般的にこのような場合どうしているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
当然ながら、全額あなたの負担です。
文面を見る限り、契約書にもそのように書いてあります。
借主は、貸主に対して原状回復義務を負います。
盗難など、借主の直接的要因でない場合の損害の場合でも、そこを借りている以上、賃貸期間中の全ての責任は借主が負います。
そのための保険ですので、保険に加入していないのであれば、あなたが全額負担すべきものであると思います。
一般例で言えば、隣の事務所から出火、もらい火であなたの事務所も全焼した場合、家主に対しての原状回復義務は、すべてあなたが負います。
そのための保険(火災保険等)ですので、保険に加入していないのであれば、数百万~数千万円単位の費用を、あなたが家主に支払わなければなりませんし、出火法により、隣の事務所にもその分の費用を請求することは出来ません。
ですので、リスクを考えれば、保険に入るのは、当たり前のことです。
賃貸事務所を契約時に利用した、保証人代行サービスへの代金の勘定科目が分かりません。
賃貸で事務所を契約し、その際に保証人として、保証人代行サービスへお願いしました。
その保証人代行サービスへ払うお金の勘定科目は何になりますか?
支払い手数料もまた違う気がしまして。
検索をしても思うような答えが得られませんでした。
宜しくお願いします。
支払手数料で宜しいかと思いますが。
(場合によっては雑費では)
賃貸事務所の改造費借りている事務所に対して、壁紙の張替えと通用口作成をすることになりました。
代金は合計で40万円になります。
この場合、賃貸物件の改造であっても、資本的支出として固定資産計上しないといけないのでしょうか?
また、事務所を出る際にはこの通用口を元に戻さなければいけません。
その代金は費用として計上してよいのでしょうか?
おっしゃるとおり、固定資産にしなければなりません。
テナントでは結構多い事例ですが、借りている場所でも壁を塗装したり間仕切りをつけたりする内装工事した場合は工事費用を固定資産計上します。
もちろん減価償却もしなくてはなりません。
元に戻す費用は、敷金を利用しない場合は費用にしていいと思います。
修繕費あたりが適当なのではないでしょうか。
1年以上使う前提で計上する固定資産とは明らかに違いますから固定資産にはできないと思います。
不動産賃貸の連帯保証人について昨年離婚した夫の賃貸事務所の保証人に弟がなっています。
昨年末には、保証人を変更したと言ってそれを信じていたのですが、数日前に裁判所への出頭命令が弟のところへ届きました。
いくら関係がなくなっても保証人を勝手に辞退することができないとききましたが、弟には、私が婚姻中に頼んだ事です。
離婚した今、無関係なのに保証人を続けたくはありません。
私が直接元夫と話しをすればいいのですが、離婚してからも脅迫地味た夜中のメールとDV、ストーカー行為警察沙汰にもなりました。
なので、恐怖心があるので直接的には連絡をとりたくないのです。
お知恵を貸していただけないでしょうか
保証人は、保証人と賃貸人との契約ですので、賃借人と保証人との事情が変更となっても保証人の責任は変わらないというのが原則です。
賃貸人が他の保証人をつけることを承諾するまではあなたの弟さんが保証人を解除されることはありません。
あなたが話をされるか、弟さん本人が(もちろん代理人でも可能です)話をしない限り変更はできません。
しかし、他の保証人をあなたが用意したのでは全く同じこと方の人に起きますので、無意味と考えます。
弟さんが保証の請求を受けたときに何ができるのか準備をされておいたほうが良いでしょう。
何もできない環境であれば、保証債務を履行させるのは現実無理です。