現在賃貸事務所を借りています。
入居時に既にあったエアコンの修理は借主側の支払になるのでしょうか?
事務所としてビルの1室を借りています飲食ではありません。
入居時に天井にエアコンがついており、調子が良くなく何度か修理を依頼しました最初の修理代はオーナー側の支払いで行いましたが昨年もまた修理を依頼し今度は自分持ちでした同じビルで別フロアーを借りている方が最近エアコンをつけかえました借主側の支払いで行ったそうですもともとついていたエアコンが壊れ新たに設置する場合その支払いはやはり借りている側が行うべきなのでしょうか?
新たに設置して退去するときにはずして持っていくことなど出来そうにありません。
契約上『設備』とするのか、『残置物』とするのかによって変わります。
・設備貸主に所有権があり、エアコン使用料・維持管理費を含めての家賃です。
当然貸主負担で、修理・取替えするべきです。
・残置物前入居者などが撤去義務を免除してもらう変わりに所有権を放棄した物品です。
一般的には次回の賃貸借契約とあわせて、借主に所有権が移転します。
つまり維持管理、取替えについては借主負担となります。
エアコンを使用すると埃っぽいです。
解決策は?
エアコンを使用すると、埃っぽいです。
フィルターを掃除しても解消しません。
どうしたら良いでしょうか?
築20~30年程度の賃貸事務所物件です。
エアコンは、昨年新品に更新しました。
30畳ほどのスペースで、天井埋め込み型のエアコンを2機使用しています。
取り付けたばかりの昨年は、こんなことなかったです。
フィルターを掃除しないと、さすがに埃っぽくなりましたが、フィルターを掃除すると解消し、その後1ケ月くらいは大丈夫でした。
何か考えられる原因とその解決策は無いでしょうか?
エアコンの洗浄なんかはどうでしょうか?
本体を止めているときに「ファン」や「アルミフィン」を見てください。
そこに埃が付いているといくらフィルターを掃除していても埃っぽくなります。
事務所の賃貸契約についての手付金or申込金の返金について友人が、賃貸事務所を探すために物件を探していました。
なかなかよさそうなところを見つけたため、話をすすめることになったそうです。
その折に、物件を押さえる為に金を払いこんでくれと要求され。
手付金or申込金と仲介手数料を払い込んだらしいです。
その後、友人は事務所を借りるにあたり、連帯保証人の審査が通らなかった事、国からの融資を受けられなかったためにキャンセルしたい由を伝えたそうです。
ところがその不動産会社はお金を返すことは出来ないといわれたらしいです。
なんとかがんばって、仲介手数料は返却してもらえたらしいのですがもう一方の手付金or申込金は返せないといわれたらしいですそこで、これを返金してもらえる可能性を考えています。
自分なりに考えて見たところ、色々と相手側に非があるので返金してもらえるのではと思っています。
まず本契約書類提出前での手付金の徴収。
またこれが申込金であれば返金してもらえるはずですよね。
また手付けは契約完了後に支払うものですよね?
これは本契約完了後にやっぱりやめたということで被る損失を考えてのものですよね?
話では仲介会社まででの話止まりで、さらに契約書を充足する資料等もまだそろわず提出もしてない段階だったらしいです。
担当者とのやりとりで、国からの融資や連帯保証人の審査などに友人は気にしてて契約は融資が決定してからでもいいですかといったら担当者はそれでいいですといったらしいです。
しかし翌日は今すぐにでも契約してもらえないと困ると通知されたらしいです。
こういった相手側に信頼がおけないというのもキャンセル理由の1つだったらしいです。
さらに国の融資や連帯保証人の問題から結局キャンセルという形になりました。
自分なりにはこういった事から返金してもらえると考えるのですが。
詳しい方や不動産関係、法律関係に従事してる方に意見いただけたらと思い、質問しました。
不動産屋に勤めていたことがありますが、申込金は入居希望者がこの物件を契約するまでその物件を抑えておくために預かります。
これは契約前に入居の意思を確認するためでもあるので、普通です。
本契約になればそのお金は契約金の中に充当されます。
しかし、入居者本人の都合によるキャンセルの場合は返金されません。
一方、審査が通らなかったり大家の都合で入れなくなった場合は返金されます。
ふつうは申込金を預かる時点でその旨を説明し、署名捺印をもらうのですがそういうことはされなかったのですか?
交渉するとしたら、本人は借りる意思があったにも関わらず、審査が通らなかったこと、申込金を預ける際きちんと説明がなされなかったことを主張してみてはどうですか?
融資が受けられなかったことは不動産屋には関係ないので、それは言わないほうがいいと思います。
あとはお住まいの地区の宅建協会にご相談されてみては。。。