現在賃貸事務所を借りています。
入居時に既にあったエアコンの修理は借主側の支払になるのでしょうか?
事務所としてビルの1室を借りています飲食ではありません。
入居時に天井にエアコンがついており、調子が良くなく何度か修理を依頼しました最初の修理代はオーナー側の支払いで行いましたが昨年もまた修理を依頼し今度は自分持ちでした同じビルで別フロアーを借りている方が最近エアコンをつけかえました借主側の支払いで行ったそうですもともとついていたエアコンが壊れ新たに設置する場合その支払いはやはり借りている側が行うべきなのでしょうか?
新たに設置して退去するときにはずして持っていくことなど出来そうにありません。
契約上『設備』とするのか、『残置物』とするのかによって変わります。
・設備貸主に所有権があり、エアコン使用料・維持管理費を含めての家賃です。
当然貸主負担で、修理・取替えするべきです。
・残置物前入居者などが撤去義務を免除してもらう変わりに所有権を放棄した物品です。
一般的には次回の賃貸借契約とあわせて、借主に所有権が移転します。
つまり維持管理、取替えについては借主負担となります。
賃貸事務所を探しています。
条件:京王沿線で約80坪~90坪、坪単価(共益費込)1万円未満、最寄駅徒歩5分以内。
賃貸契約値下げ交渉の仕方と併せて情報戴けないでしょうか?
ここは不動産屋なんでしょうか?
よく物件を探していて条件をあげて聞いている人がいますけど不動産屋に聞くことだろ?
最初から値下げするつもりで借りる根性もせこすぎ。
賃貸事務所の改造費借りている事務所に対して、壁紙の張替えと通用口作成をすることになりました。
代金は合計で40万円になります。
この場合、賃貸物件の改造であっても、資本的支出として固定資産計上しないといけないのでしょうか?
また、事務所を出る際にはこの通用口を元に戻さなければいけません。
その代金は費用として計上してよいのでしょうか?
おっしゃるとおり、固定資産にしなければなりません。
テナントでは結構多い事例ですが、借りている場所でも壁を塗装したり間仕切りをつけたりする内装工事した場合は工事費用を固定資産計上します。
もちろん減価償却もしなくてはなりません。
元に戻す費用は、敷金を利用しない場合は費用にしていいと思います。
修繕費あたりが適当なのではないでしょうか。
1年以上使う前提で計上する固定資産とは明らかに違いますから固定資産にはできないと思います。
減価償却について。
平成7年8月に中古マンション(約36㎡)を購入、事務所として使用・・・・耐用年数を48年と計算(※)平成13年6月に賃貸事務所にする為、約25万円でリフォーム・・・・資本的支出として資産計上し、耐用年数を48年と計算平成19年5月に住居用の賃貸マンションとして、約100万円でリフォームここで、質問ですが、平成13年6月に資産計上したものは、どのように扱ったらいいのでしょうか。
廃棄処理?
そのまま減価償却し続ける?
平成19年5月のリフォーム分は、当然資産計上となると思いますが、耐用年数は48年でいいのでしょうか?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(※)48年の計算根拠法定耐用年数60年・経過年数14年・簡便法により算出3月決算です。
13年に資産計上したのなら、そこから減価償却なんですが、どこをリフォームしたかによって減価償却期間が異なりますので、48年で減価償却では違うのでは?
と思います。
ただ、25万円くらいのリフォームでしたら、減価償却せずに、損金算入で償却してもよかったのではと思われます。
19年のリフォームもどこをリフォームしたかによって対応がことなります。
トータル100万でも、個別に損金にもできたりして一括で今年の損金算入することもあります。
30万を越えるものは現在の法律上、基本は減価償却ですが、どこをどのようにしたか税理士さんと相談することをおすすめします。
した場所によってバラバラですし、48年での償却はまずないと思います。
また、賃貸なら物件が古くなればなるほど賃料低下は明らかなので、早めに減価償却を取ったほうが税金の面でも有利です。
ざっとみて税金を収めすぎのように思います。
あと、中古マンションは法定耐用年数は60年と有りましたが、私はRCは47年と記憶しております。
もし違うのであれば失礼しました。
シェアメイトが居座り退去してくれません対策はありませんでしょうか??
当方が賃貸事務所を契約し、賃貸事務所を2社でシェアしていましたが、賃貸契約の期限が切れ、退去しなければなりません。
しかし、退去期日になってもシェアしていた会社は引越し資金が無いとの理由で、一向に出て行ってくれません。
シェア分の家賃過去3ヶ月分も払ってもらえず、さらにオフィス機器も未だそのままといった有様。
不動産管理会社になんとか「どうしてもまだ片付かない荷物があるので・・・と言って」1週間だけ無償で伸ばしてもらったのですが、その期日を迎えても未だ出て行ってくれません。
このままでは賃貸契約をしている当方へと大家さん並びに不動産管理会社から追加の光熱費やさらには家賃の請求が来てしまうと思います。
むしろ契約違反になってします。
出て行かないこの会社をどうすれば退去させる事ができるのでしょうか?
何か良い対策は有りますでしょうか?
そもそも、賃貸契約書で共同利用を認めていたかが重要です。
大家さんに共同利用を認めてもらっていなかったにも関わらず、共同利用をしていた場合、家賃の支払者はいかなる理由があってもあなたになります。
基本的には、賃貸契約の場合、第三者への又貸しを認めていない場合が多く、あなたの行為はかなり不利と言えます。
共同利用を認めていれば、シェアメイトの家賃の滞納は、大家さん側も負担することができると思います。
共同利用を認めていないにも関わらずシェアしていた場合は、不動産会社や大家さんに正直に伝え、電気ガス水道の供給を止め、カギを変えてロックアウトするのが一番でしょう。
事業規模にもよりますが、光熱費停止やロックアウトに伴う事業活動への損害賠償責任を問われる可能性がありますが、引っ越し代の無い会社の税務申告は恐らく赤字決算か、黒字でも限りなく0に近いと思います。
賠償される請求額も大した金額にはならないでしょう。
法的な手続きを希望するなら、家賃を半年ほど滞納し、大家さんから立ち退きの強制執行手続きを裁判所に出してもらい、大家さんの負担でトランクルームを借りて荷物を引越、それらの一切を滞納者(あなた)に請求する事になります。
あなたは、その請求を受け、シェアメイトに債務の請求を行います。
(恐らく弁護士費用、滞納した家賃まで入れれば100万は超えると思います)あなた自身が強制執行の申立を行うことは可能ですが、時間がかかりその間も家賃の支払い義務が生じると思われます。
主たる契約者となっているあなたが「授業料」だとおもって、引っ越し代をあなたが出してあげ、早く出ていってもらうのが実際には一番安上がりだと思います。