テナント賃貸事務所の家賃以外に内装工事費が200万円発生した場合200万円は経費ですか?
資産ですか?
資産になります。
固定資産として計上し、減価償却を行うことになうので、一括で経費にはできません。
明細がわかっているなら、個別に計上して年あたりの償却額が増える可能性もあります。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18386/faq/19812/faq_19838.php償却期間の確認は、上の国税庁のHPを参照してみてください。
シェアメイトが居座り退去してくれません対策はありませんでしょうか??
当方が賃貸事務所を契約し、賃貸事務所を2社でシェアしていましたが、賃貸契約の期限が切れ、退去しなければなりません。
しかし、退去期日になってもシェアしていた会社は引越し資金が無いとの理由で、一向に出て行ってくれません。
シェア分の家賃過去3ヶ月分も払ってもらえず、さらにオフィス機器も未だそのままといった有様。
不動産管理会社になんとか「どうしてもまだ片付かない荷物があるので・・・と言って」1週間だけ無償で伸ばしてもらったのですが、その期日を迎えても未だ出て行ってくれません。
このままでは賃貸契約をしている当方へと大家さん並びに不動産管理会社から追加の光熱費やさらには家賃の請求が来てしまうと思います。
むしろ契約違反になってします。
出て行かないこの会社をどうすれば退去させる事ができるのでしょうか?
何か良い対策は有りますでしょうか?
そもそも、賃貸契約書で共同利用を認めていたかが重要です。
大家さんに共同利用を認めてもらっていなかったにも関わらず、共同利用をしていた場合、家賃の支払者はいかなる理由があってもあなたになります。
基本的には、賃貸契約の場合、第三者への又貸しを認めていない場合が多く、あなたの行為はかなり不利と言えます。
共同利用を認めていれば、シェアメイトの家賃の滞納は、大家さん側も負担することができると思います。
共同利用を認めていないにも関わらずシェアしていた場合は、不動産会社や大家さんに正直に伝え、電気ガス水道の供給を止め、カギを変えてロックアウトするのが一番でしょう。
事業規模にもよりますが、光熱費停止やロックアウトに伴う事業活動への損害賠償責任を問われる可能性がありますが、引っ越し代の無い会社の税務申告は恐らく赤字決算か、黒字でも限りなく0に近いと思います。
賠償される請求額も大した金額にはならないでしょう。
法的な手続きを希望するなら、家賃を半年ほど滞納し、大家さんから立ち退きの強制執行手続きを裁判所に出してもらい、大家さんの負担でトランクルームを借りて荷物を引越、それらの一切を滞納者(あなた)に請求する事になります。
あなたは、その請求を受け、シェアメイトに債務の請求を行います。
(恐らく弁護士費用、滞納した家賃まで入れれば100万は超えると思います)あなた自身が強制執行の申立を行うことは可能ですが、時間がかかりその間も家賃の支払い義務が生じると思われます。
主たる契約者となっているあなたが「授業料」だとおもって、引っ越し代をあなたが出してあげ、早く出ていってもらうのが実際には一番安上がりだと思います。
東京タワー内の賃貸事務所について空室があるかどうかを確認する窓口はどこになりますか?
東京タワーの公式サイトには無かったです。
以前会社で長い間借りていましたが数年前に解約しました。
何をするか判りませんが以前借りていた頃はそれなりの賃料を取られていました。
今はどうかわかりませんが東京タワー経営しているのは日本電波塔株式会社という会社です。
こちらに問い合わせるといいでしょう。
http://www.tokyotower.co.jp/333/07_secret/index_08.html
賃貸事務所で盗難にあい、かぎもドアも壊されてしまいました。
上に大家さんが住んでいるので、現場検証の際、立会いをしていただきました。
かぎはこちらで一式なおしたのですが、ドアを直す場合(バールのような物で壊され曲がっています。
)、費用負担は、借りている方ですか?
それとも大家さんでしょうか?
ちなみに、保険は入っていません。
契約書には「天変地変、火災、盗難その他甲の責めに帰すことのできない事由によって被った乙「の損害については、甲の責めをおいません」と記載されています。
賃貸でいずれ出て行くので、心情的には大家さんに負担してもらいたい所ですが、一般的にこのような場合どうしているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
当然ながら、全額あなたの負担です。
文面を見る限り、契約書にもそのように書いてあります。
借主は、貸主に対して原状回復義務を負います。
盗難など、借主の直接的要因でない場合の損害の場合でも、そこを借りている以上、賃貸期間中の全ての責任は借主が負います。
そのための保険ですので、保険に加入していないのであれば、あなたが全額負担すべきものであると思います。
一般例で言えば、隣の事務所から出火、もらい火であなたの事務所も全焼した場合、家主に対しての原状回復義務は、すべてあなたが負います。
そのための保険(火災保険等)ですので、保険に加入していないのであれば、数百万~数千万円単位の費用を、あなたが家主に支払わなければなりませんし、出火法により、隣の事務所にもその分の費用を請求することは出来ません。
ですので、リスクを考えれば、保険に入るのは、当たり前のことです。